確定申告のシーズンです。
本日のテーマは、所得税確定申告書の収入金額(不動産)の欄にある「区分2」についてです。


この「区分2」には、記帳・帳簿の保存の状況について、1~5の数字が入ります。

国税庁のホームページには、以下の説明があります。

『帳簿は、備え付けている帳簿の種類や保存の状況により、以下の5種類に区分されます。
1 電子帳簿(税務署長の承認を受けたもの)
  電子帳簿保存法の規定に基づき、税務署長の承認を受けて、総勘定元帳、仕訳帳等について電磁的記録等による備付け及び保存を行っている場合。
2 会計ソフト等で作成した帳簿(1を除く)
  会計ソフト等の電子計算機を使用して記帳している場合(1に該当する場合を除きます。)
3 1及び2以外の帳簿(複式簿記)
  総勘定元帳、仕訳帳等を備え付け、日々の取引を正規の簿記の原則(複式簿記)に従って記帳している場合(1及び2に該当する場合を除きます。)
4 1から3以外の帳簿(簡易な方法)
  日々の取引を正規の簿記の原則(複式簿記)以外の簡易な方法で記帳している場合(2に該当する場合を除きます。)
5 上記以外(記帳の仕方が分からない等)
  上記のいずれにも該当しない場合(記帳の仕方が分からない場合を含みます。)』

税務署長の承認を受け、電磁的記録等により帳簿の備付け及び保存を行っている場合は「1」

会計ソフト(弥生会計やfreee、マネーフォワードなど)を使っている場合は「2」

複式簿記のExcelで記帳している場合も「2」

複式簿記を手書きで行っている場合は「3」

複式簿記でなく、簡易な方法(手書き・Excelで収入経費を集計等)で記帳している場合は「4」

いずれにも該当しない場合は「5」となります。

写真は、先日の大雪から一夜明けた武蔵野プレイスの様子です。