今回は『相続税がかからない財産』についてです。
相続税がかからない財産には、次のものがあります。
①墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物
ただし、骨とう的価値があるなど投資の対象となるもの、商品として所有しているもの、純金製で高価なものなどは相続税がかかります。また、庭内神し(お稲荷さん)やその敷地も非課税です。
②宗教、慈善、学術など公益目的の事業をおこなう人が、公益事業のために使う相続財産
③相続によって取得したとみなされる生命保険金のうち、500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
④相続によって取得したとみなされる退職手当金等のうち、500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
⑤相続税の申告期限(相続から10ヶ月)までに相続により取得した財産を国、地方公共団体、特定の公益法人(社会福祉法人)などに寄付した場合
上記の①に関連して、相続税の非課税財産で節税対策をする方法の例としては、生前にお墓を購入する方法があります。
例えば、2000万円の現金を持っている場合、亡くなると2000万円に対して相続税が課税されますが、生前に現金で500万円のお墓を購入しておくと、1500万円に対して相続税が課税されることとなります。